相続・・・そうぞく・・・言葉は知っていても、なかなか自分には関係ない言葉だと思っていませんか?
しかしいずれは必ずこの相続を考えなくてはならなくなるでしょう。
いざ相続を考える時になったら、まず何をされますか?
そしてその土地や家を 相続して利用しますか? それとも 相続して売却しますか?
例えば、自分の親が急に他界したときに冷静に相続のことを考え実行に移すことができるでしょうか?
なかなか難しいことかもしれません。
そこで、その時に慌てないように、流れや やらなくてはならない事を考えておきましょう!
※ここでは、葬儀・法要のことは記載しませんが、一般的な流れは下図となります。
図の中で不動産に関することは、「遺産分割協議書作成」と「不動産の名義変更」というところになります。
それでは、遺産分割協議書とは何でしょうか?
遺産分割協議書とは、相続人同士で遺産分割について話あった結果を書き残しまとめたものです。
遺産相続の手続きで必要になるほか、不動産の相続登記にも必要になります。
不動産の相続登記手続きは、自分でも出来ますが、何度か法務局に足を運ばないと難しいと思います。
最寄りの司法書士に相談された方が良いかと思います。
時間がある方は、先ず法務局の「不動産の所有者が亡くなった」をご覧頂き必要書類をそろえてください。
必要なものを揃えて法務局に行かれれば、もしかしたら一度で済むかもしれませんので下記します。
・登記申請書(法務局サイトよりダウンロード)
・相続登記の対象となる不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
・被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)
・被相続人(亡くなられた方)の死亡時から出生時までの戸籍謄本一式
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・遺産分割協議書もしくは遺言(相続人全員の実印押印)
・相続人全員の印鑑証明書
・物件を取得する相続人の住民票
・固定資産評価証明書
※登録免許税や書類取得費用が別途必要です
※遺言書がある場合は遺言書が必要です
転居を多くされていらっしゃった方は、死亡時から出生時までの戸籍謄本一式がご面倒かもしれませんね^^;
法務局サイトでは、登記に関する記載例もあります。
書類を見ているだけでも頭が痛くなってきますよね。
とりあえず相続登記を済ませたい方は、司法書士へ
誰も住まないし、利用しない土地だから・・・と不動産売却をお考えの方は、是非ご相談ください。
無料査定・秘密厳守にてご相談に応じます(^^)/